■ 事業者の氏名または名称
デューオエージェンシーby POTLATCH

■ 個人情報保護管理者
ポトラッチ:小別 裕紀・横山 皓士

■ 個人情報の利用目的
取得した個人情報は、問合せ対応のために利用いたします。

■ 個人情報の第三者提供について
本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供することはありません。

■ 個人情報の取扱いの委託について
取得した個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがあります。

■ 開示対象個人情報の開示等および問合せ窓口について
本人からの求めにより、当社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去(「開示等」といいます。)に応じます。開示等に応じる窓口は、当該の「問合せフォーム」になります。

■ 個人情報を入力するにあたっての注意事項
個人情報の提出は任意ですが、※の必須項目を提出頂けない場合は、サービスの提供が出来ない場合があります。

■ 本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得
クッキー等を用いるなどして、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません

ポトラッチ|POTLATCH
〒167-0043 東京都杉並区上荻2-7-29-401
TEL:03-6913-6046

個人情報・機密情報保護について

開業支援業務委託・集客プランニング業務委託に関連して相互に開示される機密情報の取扱いに関して、次の通り定め漏洩しないことに努めます。

機密情報の取扱について
「機密情報」とは、営業上又は技術上、業務委託時の情報及び個人情報の保護に関わる法律ならびにJISQ15001 に定義される個人情報で、口頭、文書又は電子媒体等の情報の提供方法を問わず、
機密として取扱うよう指定された情報であって、サーバー内に「機密情報」又は「CONFIDENTIAL」等の表示が明示されているか、又は口頭での開示時に「機密情報」である旨の告知がなされ、
かつ開示後速やかにその対象が特定された情報をいう。

(機密情報の取扱い)
1.各当事者は、相手方の事前の文書による承認を得た場合を除き、開示された機密情報の機密を保持し、如何なる第三者にも開示及び漏洩しないものとし、また複製しないものとする。
2.各当事者は、相手方から開示された機密情報を本件以外の目的に使用してはならないものとする。
3.各当事者は、開示された機密情報をその社内において、開示目的に必要な従業員に対してのみ、かつ本契約に規定する機密保持義務を遵守させることを条件として、開示できるものとする。
4.各当事者は、開示された機密情報を受託する調査委託以外の目的のためにやむをえず、当事者以外の者(以下、「二次受領者」という)に開示する必要のある場合は、相手方当事者の事前の文書による承認を得て、
かつ本契約と同様の機密保持義務を課した場合に限り、開示することができるものとする。 その場合、開示当事者は当該二次受領者による機密情報の開示、漏洩及び目的外使用について、総ての責任を負うものとする。
5.各当事者は機密情報を自己の情報と物理的に隔離し、施錠された空間に保管するものとする。

(限定保証)
1.各当事者は、故意に不正確又は不完全な機密情報を相手方に開示した場合を除いて、相手方による機密情報の利用結果には一切の責任を負わないものとする。
2.各当事者は、不正確又は不完全な機密情報を提供しないように注意を払うものとするが、当該機密情報の正確性及び完全性について保証しないものとする。

(適用除外)

次の各号に掲げる情報は機密情報に該当しないものとする。
(1)受領時に受領者がすでに保有していた情報
(2)受領時に公知の情報又は受領後に受領者の帰責事由によらず公知となった情報
(3)受領者が本件と関わりなく独自に開発した情報
(4)受領後に機密保持義務に違反しない第三者から正当に取得した情報
(5)法令に基づき官公庁又は裁判所から開示を義務付けられた情報

(機密情報の返還)
各当事者は、依頼・委託事業が完了した場合、本契約が終了した場合又は相手方が書面で要請した場合は、速やかに機密情報の使用を止めてその機密情報媒体(全部であると一部である事を問わずその複製物を含む)を相手方に返還するものとする。
また、電子的記録については抹消し、相手方の求めに応じその旨を証明する書面を発行する。

(確認事項)
各当事者は、開示された機密情報が相手方の重要な財産的価値をもつこと、機密情報に関連する全ての財産的権利が開示者に帰属すること及び、本
契約それ自体が機密情報に係わる発明・考案・商標・ノウハウ等の実施権又は著作物等の使用権(以下、総称して「実施権」という)の譲渡又は許諾を認めるものではないことを確認する。

(契約期間)
1.本契約の有効期間は、本書末尾に記載される発効日から1年間とする。発効日の記載の無い場合には、締結日から1年間とする。但し、いずれの当事者も、1ヶ月前までの相手方への書面による通知が無い場合、本契約は自動的に更新され、以後の期間満了時においても同様とする。
2.本契約の有効期間終了後も、第2条、第8条の規定は期間終了以後5年間有効に存続する。

(損害賠償)
1.本契約に定める事項に関して、一方の当事者の責に帰すべき事由により、他方の当事者が損害を被った場合は、責に帰すべき事由を有する当事者は、本契約内容の効力の存在する限りその賠償責任を負うものとする。
2.損害を被った当事者は、責に帰すべき事由を有する当事者に対し、前項とあわせて、もしくはこれに代えて機密情報の使用の差止、損害の予防、信用回復その他必要な措置を請求することが出来る。

(協議事項)

本項目に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき生じた疑義については、当事者同士の協議のうえ、決定するものとする。